マレーシア留学・移住のことなら

Luchouette Sdn Bhd (ルシュエット)

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MM2H取得・遺言書の作成

ルシュエットでは、マレーシアのロングステイビザとして知られるMM2H(マレーシア・マイ・セカンドホームビザ)の取得を専門とされるエージェントさんのご紹介を承っております。

日本人スタッフの方が常駐しておりますので、英語や海外に不安を感じられる方でも、安心してご利用いただくことができます。

マレーシアへの長期的な移住をご検討されていらっしゃる方、マレーシアにずっといることはなくてもビザ取得にご興味ある方は是非、ご相談ください。

MM2Hについて

MM2Hとは

MM2Hとは、Malaysia My 2nd(Second)Home(マレーシア・マイ・セカンドホーム)の略で、10年間マレーシアへの出入国が自由になることから、別名ロングステイビザと呼ばれることもあります。リタイアメントビザと呼ぶことも多いようです。

MM2Hを取得することにより、10年間マレーシアに滞在できるだけでなく、その他様々なメリットがあります。

基本的なMM2H取得の内容は下記です。

・マレーシアでの10年間の長期滞在が許可される

・その間は希望する時だけ自由にマレーシアに滞在することができる

・滞在義務は一切ないため、取得したからといってすぐにマレーシアに住み始める必要もない

・永住権ビザではないが10年後以降の更新も可能

MM2Hビザ申請者は21歳未満の未婚の子供、60歳以上のご両親も帯同させる事が可能

・年齢制限や宗教上の制限なし

最近では、マレーシアでの資産保持や、教育移住を目的とした方の申請が増えています。弊社のお客様でも、まずはインターナショナルスクールへの入学から始まり、同時にMM2Hの手続きも検討されるというご家族は多くいらっしゃいます。

財産・収入証明の基準をクリアできれば承認されることが多いため、他国のロングステイビザと比較すると取得しやすいというのも人気の理由です。

MM2Hを取得するメリット

10年間マレーシアに滞在できるという最大のメリットの他に、MM2Hにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

MM2H取得のメリット

MM2Hビザを取得するとマレーシア国内で銀行口座を開設できる

・海外に資産を移動させる日本人は急増

・定期預金の利子は免除される

・マレーシア国内の銀行ではマレーシアリンギ以外にもドルやユーロを始め、様々な外貨預金口座を開設できる

・マレーシアでは「在留許可を持った2人の発起人」がいれば、会社を設立し、事業から配当を得ることができる

遺言書の作成

ルシュエットでは、マレーシアで遺言書作成の手配ができるエージェント様をご紹介しております。

MM2H用の定期預金をはじめ、不動産や株式、おなど、マレーシアにおけるご資産を、「いつか」のときのための備えとしてMM2Hの申請時と同時に、遺言書作成を進められる方も多くいらっしゃいます。

マレーシアでの遺言書作成手続きは、相続の分配率が政府の規定で既に決まっていたり、いくつもの所定の政府機関へ足を運んだりと、日本での手続きと大きく異なります。また、相続内容によっては個人で手続きをすることが難しかったりと、かなりの時間と労力を割く必要がございます。

そのため、弊社では皆様の大切なご資産をより確実・スムーズに大切な方へ相続することができるよう、マレーシアで遺言書作成の実績あるエージェント様をご紹介させていただいております。

まずはお気軽にお問い合せください!

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